趣旨
第1条 この「QA ZERO」パートナープログラム契約条件(以下、この契約条件に基づき締結される契約を「本契約」といいます。)は、株式会社ウェブジョブズが著作権を保有する「QA ZERO」ソフトウェアをエンドユーザーに提供するにあたり、リセラーパートナープログラムに参加することを当社が承認したパートナー企業と当社の間に適用される契約条件を定めるものです。パートナー企業は、当社指定のリセラーパートナープログラム参加申込書兼発注書を当社が貴社から受領した時点で、本契約の適用を受けることに同意します。
用語の定義
第2条 この契約条件において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
- 当社…日本国会社法(平成17年法律第86号)の定めに基づき設立された日本国法人である株式会社ウェブジョブズ(本店所在地:兵庫県神戸市中央区小野浜町1番4号デザイン・クリエイティブセンター神戸、代表者:代表取締役丸山耕二)をいいます。
- 本件ソフトウェア…当社が開発しその著作権を保有する「QA ZERO」ソフトウェアをいい、そのソフトウェア・ライセンスの形態は、次の3種類に分類されるものとします。
・QA ZERO Business 50…月間合算PV数が50万PVまでのサイトで機能するライセンス
・QA ZERO Business 200…月間合算PV数が200万PVまでのサイトで機能するライセンス
・QA ZERO Enterprise…月間合算PV数が200万PV以上のサイト、または複数サイトドメインを利用するためカスタマイズに対応するライセンス - 本件ソフトウェアの使用許諾…当社が利用者に本件ソフトウェアを許諾することをいいます。
- ライセンス使用権…本件ソフトウェアの使用許諾を受けた地位であって、本件ソフトウェアのソフトウェア・ライセンスに適用されるものをいいます。
- 利用規約…本件ソフトウェアの使用許諾およびサービス契約書を指します。
- パートナー企業、エンドユーザー…本件ソフトウェアによるサービスを第三者に提供するリセラーパートナープログラムへの参加申込をし、これを当社が承認した企業を「パートナー企業」といい、パートナー企業を通じて本件ソフトウェアのサービスを受ける第三者を「エンドユーザー」といいます。
- ライセンスの販売プランは以下2プランから選択します。
・買い切りプラン…ライセンス費用を初期導入時に全額支払うプランであり、アップデート&サポートは別途契約が必要
・サブスクプラン…ライセンスごとに決まった月額費用を支払うプランであり、アップデート&サポートが含まれる - 初期設定代行・初期設定サポート…初期導入時に行う支援内容を選択します。
・初期設定代行…初期設定をすべて当社で行う
・初期設定サポート…パートナー企業が初期設定を行う際の問い合わせ対応、ミーティングの要請に応じる - アップデート&サポート…問い合わせ対応と自動アップデートが可能となるものです。サブスクプランは月額費用に含まれていますが、買い切りプランは別途契約が必要です。
- リセラーパートナープログラム…パートナー企業と当社の間で本契約が成立し、パートナー企業が当社からの情報提供およびセールスサポートを受けるとともに、当社に販売ライセンス費用、アップデート&サポート費用、設定費用およびパートナープログラム契約初期費用および月額費用を支払うプログラムをいいます。
- リセラーパートナープログラムの種類…以下リセラーパートナープログラムの種類により支援内容が異なります。
・パートナープラン…パートナー企業向け特別価格でのライセンス提供
・プレミアムパートナープラン…QA ZERO Business 50を1ライセンス無償提供、パートナー企業向け特別価格でのライセンス提供、クライアントへの営業提案同行、クライアント導入後のバックサポート
・DXコンサルティングパートナープラン…QA ZERO Business 50を1ライセンス無償提供、パートナー企業向け特別価格でのライセンス提供、クライアントへの営業提案同行、クライアント導入後のバックサポート、2か月に1度の定例ミーティングでの情報交換およびノウハウ提供 - QA ZEROサーバー…QA ZEROおよび必要なミドルウェアをインストール設定するデータ収集・計測用サーバーをいいます。QA ZEROサーバーから計測タグを発行しWebサイトのデータを計測します。
リセラーパートナープログラムの契約の成立
第3条 本契約は、パートナー企業(となることを当社に申し出る企業、以下、本項について同じ。)に当社よりリセラーパートナープログラム初期費用および月額費用の見積書を提示し、パートナー企業はこの『「QA ZERO」パートナープログラム契約条件(リセラーパートナー)』に記載の約定によることを明示して当社に対して申込をし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
パートナー企業は以下のいずれかのプランを選択するものとします。
1)パートナープラン
- 初期費用あり
- パートナー向け特別価格でのライセンス提供
2)プレミアムパートナープラン
- 初期費用および月額費用あり
- QA ZERO Business 50 1ライセンス無償提供
- パートナー向け特別価格でのライセンス提供
- クライアントへの営業提案同行
- クライアント導入後のバックサポート
3)DXコンサルティングパートナープラン
- 初期費用および月額費用あり
- QA ZERO Business 50 1ライセンス無償提供
- パートナー向け特別価格でのライセンス提供
- クライアントへの営業提案同行
- クライアント導入後のバックサポート
- 2か月に1度の定例ミーティングでの情報交換およびノウハウ提供
- リセラーパートナープログラムのうち、プレミアムパートナープランもしくはDXコンサルティングパートナープランではQA ZERO Business 50のライセンスを1ライセンス使用権を無償提供します。
- リセラーパートナープログラム初期費用は、契約締結した日の属する月の翌月末日までに(但し、別途の合意がある場合はその合意された期限までに)当社指定の金融機関預金口座に振込送金をして支払うものとします。但し、振込手数料はパートナー企業の負担とします。
- リセラーパートナープログラム月額費用は、契約締結した日の属する月から毎月費用が発生します。契約締結した日の属する月から月末締め翌月末払いで毎月請求書を当社より送付し(但し、別途の合意がある場合はその合意された期限までに)当社指定の金融機関預金口座に振込送金をして支払うものとします。但し、振込手数料はパートナー企業の負担とします。
- リセラーパートナープログラム初期費用および月額費用の支払を遅滞した場合には、お客様は年3%の割合による遅延損害金を支払うものとします。リセラーパートナープログラム初期費用および月額費用は予告なしに変更される場合があります。
本件ソフトウェアのライセンス使用権の売買
第4条 パートナー企業から別途定める「ソフトウェアおよびサービス発注書(買い切りプラン)」もしくは「ソフトウェアおよびサービス発注書(サブスクプラン)」を当社に送付することで、ライセンス使用権の購入契約が成立したものとみなします。
- 本件ソフトウェアのエンドユーザーへのライセンス使用権の販売方法は以下のいずれかとなります。
- 買い切りプラン:パートナー企業から別途定める「ソフトウェアおよびサービス発注書(買い切りプラン)」を当社に送付することで、ライセンス使用権の購入契約が成立したものとみなします。
(本件ソフトウェアおよび設定費用)
パートナー企業は次条第1号の規定に定めるライセンスキー情報等を通知する電子メールが発信され、設定が完了した日の属する月の翌月末日までに(但し、別途の合意がある場合はその合意された期限までに)当社指定の金融機関預金口座に振込送金をして支払うものとします。但し、振込手数料はパートナー企業の負担とします。
(アップデート&サポート費用)
設定が完了した日の属する月から毎月サポート費用が発生します。設定が完了した日の属する月から月末締め翌月末払いで毎月請求書を当社より送付し(但し、別途の合意がある場合はその合意された期限までに)当社指定の金融機関預金口座に振込送金をして支払うものとします。但し、振込手数料はパートナー企業の負担とします。 - サブスクプラン:パートナー企業から別途定める「ソフトウェアおよびサービス発注書(サブスクプラン)」を当社に送付することで、ライセンス使用権の購入契約が成立したものとみなします。サブスクプランにはアップデート&サポートが含まれております。
(本件ソフトウェア)
設定が完了した日の属する月から毎月費用が発生します。設定が完了した日の属する月から月末締め翌月末払いで毎月請求書を当社より送付し(但し、別途の合意がある場合はその合意された期限までに)当社指定の金融機関預金口座に振込送金をして支払うものとします。但し、振込手数料はパートナー企業の負担とします。
(設定費用)
パートナー企業は次条第1号の規定に定めるライセンスキー情報等を通知する電子メールが発信され、設定が完了した日の属する月の翌月末日までに(但し、別途の合意がある場合はその合意された期限までに)当社指定の金融機関預金口座に振込送金をして支払うものとします。但し、振込手数料はパートナー企業の負担とします。
- 買い切りプラン:パートナー企業から別途定める「ソフトウェアおよびサービス発注書(買い切りプラン)」を当社に送付することで、ライセンス使用権の購入契約が成立したものとみなします。
- 第2項に定める本件ソフトウェアのエンドユーザーへのライセンス使用権の販売方法については、計測対象のサイトドメインごとに発生します。
- 前3項の規定によるライセンス使用権の購入契約の対象は、利用規約に定められたとおりの条件にて本件ソフトウェアの使用を許諾された地位となり、当社は利用規約に定められた限りでのサポート、動作保障等を行う義務を負うものとします。
パートナー企業もしくはエンドユーザーへの本件ソフトウェアの提供
第5条 前条によりパートナー企業と当社の間で本契約が成立し、パートナー企業がライセンス使用権を取得したときは、当社は速やかに次の各号に定めるとおりの措置をとり、パートナー企業のエンドユーザーへの本件ソフトウェアサービスの提供が可能となるようにし、パートナー企業もしくはエンドユーザーは本件ソフトウェアのライセンス使用権を利用するものとします。
- 「ソフトウェアおよびサービス発注書(買い切りプラン)」もしくは「ソフトウェアおよびサービス発注書(サブスクプラン)」に基づき、当社はライセンスキー情報を発行し、そのライセンスキー情報及び本件プログラムのプログラムファイルデータをパートナー企業が本契約の申込に際して登録申し出をした電子メールアドレスに送信します。但し、当社は本件プログラムのプログラムファイルデータに関しては電子メールによる送信に代えてこれを当社のパートナー企業専用ページからダウンロードする方法の説明を当該電子メールの内容に含めることをもって代えることができるものとします。
- 前2号の方法により開始される本件ソフトウェアの使用及びそれに伴うQA ZEROサーバーの利用に関して、パートナー企業とエンドユーザーとの間に紛議が生じた場合であっても、その紛議が当社が責を負うべき事項に起因する場合を除き、当社は一切の責任を免除され、その紛議はパートナー企業の責任と負担において解決するものとします。
- 本件ソフトウェア導入に伴い、「ソフトウェアおよびサービス発注書(買い切りプラン)」もしくは「ソフトウェアおよびサービス発注書(サブスクプラン)」に基づき、初期設定をすべて当社が行う初期設定代行またはパートナー企業が初期設定を行う初期設定サポートのいずれかの対応を行います。
当事者相互の禁止事項
第6条 パートナー企業と当社が、本契約の成立以前に又は本契約の成立と同時に秘密保持契約を締結したときは、その秘密保持契約における約定条項は、本契約が締結された後は終期を定めず無期限にパートナー企業と当社それぞれに適用されるものとし、パートナー企業と当社はそれぞれがその秘密保持契約に定められた秘密保持の義務を相手方当事者に対して負うものとします。
- 前項の規定によりパートナー企業と当社との間の秘密保持契約が本契約の約定内容に含まれることとなる外、パートナー企業は次の各号に定める行為をいずれも行ってはならない義務を負うものとします。
- 本件ソフトウェアに関しGNU General Public Licenseの条件に違反すること及び同条件の範囲で当社に留保されている知的財産権その他の権利を侵害すること
- 自らがエンドユーザーとして本件ソフトウェアを利用するのではなく、本件ソフトウェアの使用許諾を受けた地位を外のエンドユーザーに有償・無償を問わず譲渡する目的でパートナー企業に本件ソフトウェアのライセンス使用権の提供を求める第三者にライセンス使用権を提供する行為。ライセンス使用権の再提供の事実が認められた場合は、その再提供の事実に関するパートナー企業の知・不知を問わず、当該ライセンス使用権は抹消されるものとします。
- 本件ソフトウェアの開発者及び著作権者が当社ではなく、パートナー企業自身かその他の第三者であるかのようにエンドユーザーを誤信・誤導させ、ないしは、エンドユーザーが本件ソフトウェアの許諾条件及び本契約により認められる範囲をこえた一定の地位ないしは権限を取得するものと誤信・誤導させる行為(不作為による行為を含むものとします。)をすること。
- 第7条に定める特約条項による場合を除き、当社に対し、ライセンスの料金の返金を一部であっても請求すること。
- 方法・媒体を問わず本件ソフトウェアの販売促進に関する広告を行う際に次の事項に違反すること
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)並びに同法の施行令及び施行規則に觝触する内容の広告を行ってはならない。
- 同一の広告表示媒体において本件ソフトウェアの「QA ZERO」との名称の全文を少なくとも1回表示し、その余の表示部分で略称等をもって表示するときも、その略称等が「QA ZERO」の略称等であることが容易に認識できるようにしなければならない。
- その他、前5号に準じる行為(不作為による行為を含むものとします。)をすること。
- 本件ソフトウェアは、「GNU General Public License version 2.0」またはそれ以降のバージョンに準拠して使用許諾がなされるものであって、パートナー企業又はエンドユーザーが本件ソフトウェアに改変を加える行為は禁止されていませんが、当社の事前の承認を得ることなく本件ソフトウェアに改変を施し、または、本件ソフトウェア以外のプログラム・ソフトウェアと一体として作動する設定を行った場合には、その改変等の程度を問わず、当社は本件ソフトウェアに関する動作保証・サポートその他の一切の義務と責任を負わないこととなることをパートナー企業は予め同意したものとします
秘密保持および個人情報の保護
第7条 パートナー企業および当社は、別紙として添付された「QA ZERO」パートナープログラム秘密保持約款に従い、秘密情報および個人情報の取り扱いについて相互に合意するものとします。
本契約の解除権及び損害賠償請求権
第8条 パートナー企業が本契約に定める事項又は当社との合意事項に違反したときは、次の各号の区分に応じて、当社はパートナー企業との間の本契約を解除することができ、この場合、当社は本件ソフトウェアの使用許諾その他の本契約に基づき付与した一切の権利を補償なく喪失させることができるものとします。
- その違反が軽微なものであって違反により生じた消極的な事象(当社に生じた有形の損害の外、無形の損害や当社ないしは本件ソフトウェアに関する信頼の失墜をいうものとします、次号において同じ。)が回復可能と判断されるとき、当社はパートナー企業に相当期間を定めて違反状態の解消と損害が発生しているときはその損害の賠償を求め、パートナー企業がこのいずれかにでも応じない場合は、当社は本契約を解除することができるものとします。
- その違反が重大なものであるか、違反により生じた消極的な事象が回復困難であると判断されるとき、当社は直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 前項の規定により当社が本契約を解除することにより本契約に基づき付与した一切の権利を喪失させた場合であっても、当社はパートナー企業が支払い済みの本件ソフトウェアのライセンス使用権の料金の返金をせず、かつ、当社に別途損害が発生しているときは当社はその損害賠償を請求することができるものとします。
法務合意事項
第9条 本契約及びこれに付随する事項の一切に関しては、日本国法が適用されるものとし、また、これらに関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地(兵庫県神戸市中央区)を管轄する簡易裁判所または地方裁判所とすることをパートナー企業と当社は予め合意したものとします。
以上
2024年4月1日 制定